地租改正事業の展開過程と登記法の起源●神田孝平の沽券税法案●佐藤義人 |
<<目次>> はじめに 維新政府と貢租問題 神田孝平の沽券税法案 廃藩置県と封建制の撤廃 壬申地券の発行とその意義 市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則 郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則 大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治6年大蔵省地方官会同 地租改正法令群の発布 地租改正事業における地価の 算定 地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織 地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ 改租丈量(地租改正のための測量) 改正地券の発行と地券台帳の 編製 地租条例の公布 地押調査事業による土地台帳の編製と地券の 廃止 地券制度と不動産取引 奥書割印による公証制度と不動産取引 登記法制定の主張の登場 おわりに |
神田孝平の沽券税法案 旧幕府の藩書調所の教授をつとめた蘭学者で、王政復古ののち、徴士から公議所に勤務していた神田孝平〔後掲写真〕は、明治2年(1869年)4月、公議所に対して「田地売買許可の議」〔後掲史料〕という議案を提出しました。 公議所は、五箇条の御誓文、万機公論の趣旨によって、諸藩から選出された議員(公議人)が自由に議案を提出し討論する「封建議会」でした。 この「田地売買許可の議」にいう「沽券」が、のちの地券のことですが、この議案の要点をつぎに摘記してみましょう。それは、 @ 田地の売買を許可する。 A 各土地につき役所の割印を押した沽券を作成する。 B 沽券には所有者申立の価格をつける。 C 地租は金納とし沽券価格に応じて割りつける。 D 各土地の地租税額はその土地20、30年間の平均貢租額を石代相場により換算し、これとその土地の沽券価格の総計額と按分して決定する。 E 山林原野や市街地等にも田畑と同じく課税する というものでした。 維新政府に、封建的な貢租の近代化が認識されたとき、大多数の論者によって考えられたものは、ふたたび検地を実施し租税を取り立てるというものでした。しかしそれは、農民大衆の抵抗により、とうてい実行不可能のことでした。 上記の神田の案は、農地の自由売買を認め、「沽券」(地券)を発行して地租の金納を実現し、市街地や山林・原野にも耕地なみに課税するという、画期的な内容を含んでいました。 それは、土地に関する封建的な制限の撤廃と結びつき、新政府の進めるべき資本主義化政策の行く手を指し示すものでした。明治6年(1873年)12月の松方正義の「地租改正所由略説」は、神田案の意義についてつぎのように述べてます。 「是ヨリ先世ノ税法ヲ議スルモノ往々田地ヲ再検シテ石盛ノ均シカラサルヲ整理シ以テ田租ヲ公平ニセムトノ説アリ。然レトモ此説ノ如キハ最モ民心ニ関渉シ実際行フ能ハサルモノナリ。 如何トナレハ徳川氏ノ時再検又ハ地押ノ事アレハ必ス税額ヲ増加スルカ故ニ再検ハ政府ニ於テ地租ヲ増スヘキ旨意トノミ思フノ念慮民心ニ固着セリ。・・・・ 此際ニ当リ集議判官神田孝平(今兵庫県令)地価ニ税ヲ賦スルノ議アリ、愈改正論ノ嚆矢トモ唱フヘシ」 (福島正夫『地租改正の研究』増訂版44頁/有斐閣) 公議所での神田の提案は政府の採り上げるものとはなりませんでした。しかし、従来の税法について「民ニ対シテハ不憐ナリ、法ニ於テハ疎漏ナリ、財政ニトリテハ損失ナリ」という認識を有していた神田は、明治3年(1870年)6月にいたって、ふたたび「田租改革建議」〔後掲写真〕〔後掲史料〕と題する建議をなすこととなります。 その当時、神田は集議判官、集議院(公議所を改称したもの)副議長の職にありました。「田租改革建議」の骨子は、「田畑売買許可の議」と同一ですが、その主張の一部をつぎに抄記しておきましょう。 @ 沽券を毎田につき作成し、 A 役所の割印の押された沽券がなければ土地所有の証拠とならない旨を達し、 B 沽券に関する事務取扱の官庁を設置し、 C この官庁に田券帳という沽券の台帳を備え、 D 各沽券を謄写し、かつ、これと割印し、 E 田券帳を公開し、 F 税の納期には各土地所有者が一定の税金をこの官庁に納入し、 G 大蔵省には沽券総計表を設け、 H 府藩県には沽券合帳を設ける。 かくして検地に代え、検地と同様の目的を達成する方法、すなわち神田孝平の沽券税法案は、農民騒擾におびえる維新政府にとって、土地および租税政策の理論的な光明となったのでした。政府は、神田の沽券税法案を採り上げ、それを頼りに地租改正事業を進めることとなったのです。 ところで神田は、どのようにして地券という着想を得たのでしょうか。福島正夫先生はそのことについて、「断言はしかねるが、多分はその根源が日本の伝統の制度、沽券状にあると考えている。」(福島正夫『日本資本主義の発達と私法』218頁/東京大学出版会)と述べています。 〔写真・神田孝平〕 (神田孝平県令写真『兵庫県百年史』137頁/兵庫県公館県政資料館提供) 〔写真・田租改革建議〕 (税務大学校租税資料室所蔵) クリックで拡大します。 〔史料・田地売買許可の議〕 田地売買許可の議〔明治2年(1869年)4月〕 旧来ノ税法ヲ廃シ田地売買ヲ許シ其沽券値段ニ準シテ租税ヲ収メシメハ如何。右ノ法ニスレハ是マテ煩ハシキ上中下田ノ別、石盛並検見ナト云フニ及ハス。検地モ要用ニアラス、田畑山野市井村落等一切地税一律ニ帰シ、悉ク金納タルヘシ。 且其沽券ニハ役所ノ割印ヲ押スヘシ。中ニハ税ヲ減セントテ沽券直段ヲ下クル者モアラン、故ニ之ヲ防クノ法先ツ一法ヲ立テ元値段ヨリ高価ニ買ハント云者アラハ之ヲ売ルヘシ。之ヲ売ルコトヲ好マサレハ附値段通ニ沽券ヲ改メ且ツ附ケタル者ニ金高ノ五分ヲ与ヘテ断リヲ云ハシムヘシ。是レ其大略ナリ。 今之ヲ行ハンニハ先ツ其地二三十年間ノ平均物成高ヲ方今ノ相場ニ積リテ金ニ直シ次ニ其地ノ沽券直段ノ惣金高ヲ求メテ之ニ前ノ物成金高ヲ割付クレハ即チ其税額ヲ知ルコトヲ得ヘシ。此法ヲ行ヘハ其益測ル可ラス。第一農民ノ煩労少ナク運送ノ費ナク破船ノ患ナク吏胥姦ヲ為スコトヲ得ス。 若シ姦ヲ為セハ長官坐ナカラ簿書ヲ案シテ之ヲ糺スコトヲ得ヘシ。詰リ民ヨリ出デシダケ悉ク官ニ収マリ途中ニテ減粍立タス、且年々ノ収入ニ大増減ナケレハ政府ニテ翌年ノ費用ヲ予メ算定スルコトヲ得ベシ。是最モ国政ノ要件ナリ。 (福島正夫『地租改正の研究』増訂版46頁) 〔史料・田租改革建議(抄)〕 田租改革建議(抄)〔明治3年(1870年)6月〕 方今税法ヲ改正シ右ニ所謂諸幣ヲ除カント欲セハ、田地売買ヲ許シ沽券高ニ準シ金子ニテ税ヲ収ムルヨリ善キハナシ。猶詳カニ之ヲ論スレハ、先ツ田地売買ヲ許シ毎田ニ其沽券ヲ作ラシム可シ。 且其沽券ニ役所ノ割印ヲ附シ、印ナケレハ証拠トナラサル趣ヲ令スヘシ。如此スルトキハ是迄ノ沽券ナキ所モ不日ニ出来スヘシ。沽券直段ハ地主ノ定メ次第トナルコト勿論ナリ。 然レトモ故サラニ廉価ニ申立テ税ヲ免レントスル者モ有ル可ケレハ、之ヲ防カン為ニ一法ヲ立テ若シ地主ノ改ムル所ヨリ高価ニ買ハント云フモノアラハ之ヲ売ヘシ。 売ルコトヲ欲セサレハ附直段ノ通リニ沽券直段ヲ改メ、且其直段ノ一割ヲ与ヘテ之ヲ謝スヘキ由ヲ予メ訓諭スヘシ。 (安藤良雄編『近代日本経済史要覧』第2版50頁/東京大学出版会) 次のページへ >> |
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