地租改正事業の展開過程と登記法の起源●大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光●佐藤義人 |
<<目次>> はじめに 維新政府と貢租問題 神田孝平の沽券税法案 廃藩置県と封建制の撤廃 壬申地券の発行とその意義 市街地券たる壬申地券・・・・東京府下地券発行地租収納規則 郡村地券たる壬申地券……地所売買譲渡ニ付地券渡方規則 大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治6年大蔵省地方官会同 地租改正法令群の発布 地租改正事業における地価の 算定 地租改正事業の実施機関……地租改正事務局と地方組織 地租改正事業の強行方針と地租率の引下げ 改租丈量(地租改正のための測量) 改正地券の発行と地券台帳の 編製 地租条例の公布 地押調査事業による土地台帳の編製と地券の 廃止 地券制度と不動産取引 奥書割印による公証制度と不動産取引 登記法制定の主張の登場 おわりに |
大蔵省租税寮改正局と租税頭陸奥宗光 明治5年(1872年)4月、神奈川県令陸奥宗光は「田租改革建議」〔後掲史料〕を太政官に上申しました。 地券発行の方針が定まり、地租改正事業の具体的な方法の策定が、新政府のつぎの重要な課題となっていたとき、田畑の実価を、その土地の良否肥瘠の度合によって規定しようとする陸奥の建言は、地方官としての経験に裏打された説得力を持つものでした。 陸奥は明治2年(1869年)2月、摂津県知事の時代、すでに、租税制度改革の建白書を中央に提出し、土地等級制の確立、税制の統一、地租金納を主張し、「古来検地ノ通弊ヲ改正」すべしとしていました。 明治5年6月18日、陸奥宗光は大蔵大輔井上馨によって、神奈川県令から大蔵省租税頭に抜擢され、権頭松方正義とともに、地租改正法案の策定にあたることとなりました。 陸奥の活躍の本舞台は、地租改正法案作成の最終段階ともいえる翌明治6年(1873年)の大蔵省地方官会同でした。陸奥が租税頭に就任すると、地租改正事業は急速な展開をはじめます。 まず、先に述べたように、明治5年7月4日大蔵省達第83号によって地方官に対し、従来の所持地に対しても一般に地券を発行し(地券の全国一般発行)、管下人民への地券授与を同年10月中に終了すべき旨が布達されました。 さらに明治5年7月25日、地租改正事業を推進するため、大蔵省租税寮の中に地租改正局が置かれ、その事務章程が定められました。 「改正局ハ全国租庸ニ属スル一切ノ旧規ヲ更革シ新法ヲ創制スル所」にして、その任務は「地券ハ地租更正ノ基本タレハ一切詳知担当スベキモノトス」(地租改正局事務章程第4章)とされたのでした。 すなわち地租改正の計画、草案の作成や調査等は、すべて改正局において担当することとされたのです。 租税寮改正局は、租税寮の達、地方官からの伺とそれに対する指令について租税寮改正局日報を、地租改正法施行後は租税寮改正局別報を、編纂・発行し、各府県に頒布しつつ、明治8年(1875年)7月、地租改正事務局が設けられるまで、たゆみなく精力的に活動しました。 前記の租税寮改正局別報の発行に関する明治7年(1874年)5月31日大蔵省達第54号は、つぎのように示しています。 「各府県地租改正従事官員之腹案ニ供スル為右ニ関シ候稟議指令其他枢要之条欵逐次編纂改正局別報ト名ケ其時々租税寮ヨリ相渡候条此旨相達候事」 (『法令全書』第9冊596頁/内閣官報局) つぎに、「筋違万代橋租税寮之図(大蔵省租税寮の錦絵)」の写真を掲げておきましょう。 〔写真・筋違万代橋租税寮之図(大蔵省租税寮の錦絵)〕 (税務大学校租税資料室所蔵) クリックで拡大します。 〔史料・田租改革建議(抄)〕 田租改革建議(抄)〔明治5年(1872年)4月〕 従来ノ石高、反別、石盛、免、検地、検見等一切ノ旧法ヲ廃除シ現在田畑ノ実価ニ従ヒ其幾分ヲ課シ年期ヲ定メ地租ニ充テントス。其例仮令田地原価ノ百分ノ五ヲ地租ト仮定スヘシ、茲ニ甲田一地アリ。其地固ヨリ膏?ニシテ水利ノ便アリ。 其価必ス貴トクシテ一千円ナル可シ。其地租ヲ五十円トス。又乙田一地アリ。其広狭甲田ニ同シト雖トモ其地固ヨリ瘠土磽角ニシテ耕作ニ便ナラサレハ、其価モ亦必ス卑クシテ五百円ナルヘシ。乃其地租ヲ二十五円ト定ム。 是迄ノ上中下田ノ称ヲ混同シ、唯其地ノ良否肥瘠ニ就テ其価ヲ出サシムヘシ。其価ニ就テ税ヲ定ム。故ニ其地良肥ナレハ田価必ス貴ク、田価貴ケレハ地租必ス重シ。 之ニ反シテ其地否瘠ナレハ田価必ス卑シ。田価卑ケレハ地税必ス軽シ。如此ナレハ上下互ニ損粍ナク、労ヲ省キ煩ヲ去リ地租以テ中正平均ニ至ルヘシ。 (福島正夫『地租改正の研究』増訂版100頁/有斐閣) 次のページへ >> |
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