キャダストルの情報と不動産登記制度の連繋◆佐藤義人


<<目次>>



まえおき



キャダストルの意義



キャダストルの組織の概要



キャダストルの情報



コンピュータによるキャダストルの文字情報



マイクロフィッシュによるキャダストルの文字情報



紙を素材とするキャダストルの文字情報



普通地籍図



特別地籍図



地籍図の調製と修正



市町村役場の
キャダストルに関する情報




不動産登記カードボックスと不動産登記カード



キャダストルの情報と不動産登記カードボックスの一致



キャダストルの法的使命


まとめに

 まえおき

  伝統的に、土地所有権の戸籍 état civil de la propriété foncière と認識されてきたフランスのキャダストル cadastre de la france は、今日、コンピュータ科学の発達によって著しい進歩を遂げてきており、また他方において、今日完成しているキャダストルの改製作業 rénovation du cadastre に、半世紀以上の歳月 plus d'un demi-siécle が費やされてきました。

 常に時代に対応しながら改訂され、かつ保管されてきたキャダストル局 bureau du cadastre の資料の総体 ensemble des documents すなわちキャダストルの情報 information cadastral は、土地所有権の証明 preuve du droit de propriété、公正な地租の賦課 répartition de l'impôt foncier そして都市計画 urbanisme などのために、フランス共和国の必要不可欠な社会基盤 infrastructure  として存在しています。

 また法律上、税務上そして経済上の分野において、個人あるいは団体の要望 besoins individuels ou collectives に応え、詳細な情報 description détaillée を提供している今日のキャダストルは、いわば不動産に関する財産目録 inventaire de la propriété foncière と評価されるべきものと思われます。

 キャダストルは、極めて豊かな不動産、税および経済上の情報源 source d'informations foncières, fiscales et économiques であるがゆえに、不動産登記制度(不動産公示制度) publicité foncières とも法的に連繋しており、その基本をなしているのは、いずれも1955年の、つぎの三つのデクレ décret であると考えます。

 その一は、1955年1月4日の「土地登記を改革するするデクレ」 Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière (以下、「改革デクレ」とも記します。)であり、本デクレは、その第一章第一節において不動産登記カードボックス fichier immobilier と不動産登記カード fiche d'immeuble の制度を定めました。

 その二は、同年4月30日の「キャダストルの改革と保全に関するデクレ」 Décret n°55-471 du 30 avril 1955, Relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre (以下、「キャダストルの改革と保全デクレ」とも記します。)であり、本デクレの第1条は、「キャダストルの改製は、不動産の特定とその物理的現況の決定のため、財務大臣が必要不可欠と判断した場合に、国費によって、職権による事業として行われる。」と定めています。

 その三の、同年10月14日の「1955年1月4日の土地登記を改革するデクレの適用のためのデクレ」 Décret n°55-1350 du 14 octobbre 1955, Pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière (以下、「適用デクレ」とも記します。)は、その第一編において不動産登記カードボックスとキャダストル  cadastre [の情報]との一致 concordance du fichier immobilier et du cadastre について定めました。

 上記の三つのデクレの関係につき、ステファンラヴィーニュ先生 Docteur d'État en droit STÉPHANE LAVIGNE は、その著書 『フランスのキャダストル』 『LE CADASTRE DE LA FRANCE』 においてつぎのように述べています。

«dans le cadre de la réforme de la publicité foncière de 1955, le décret du 30 avril 1955 organisa la rénovation et la conservation du cadastre afin qu'il puisse assurer l'identification et la détermenation physique correcte des immeubles, réle qui lui était désormais dévolu»
〔試訳〕
「1955年4月30日のデクレは、不動産の現況の正確な確認と特定を可能とするために、同年の不動産登記制度の改革の範囲内で、キャダストルの改革とその保全について規定した。キャダストルの機能は、それ以来、不動産登記制度に法的に帰属した。」(STÉPHANE LAVIGNE『LE CADASTRE DE LA FRANCE』14頁)。

 すなわち1955年以降、キャダストルの制度は不動産登記制度と法的に連繋することとなったわけです。その具体的な現象の場面の一つは、キャダストルの情報と不動産登記カードとの関係においてであると思われます。拙い本稿は登記実務の観点から、この両者の関係に関心を有するものです。

 なお講学上、例えば publicité foncière は不動産公示制度と、 fichier immobilier は不動産票函あるいは不動産票箱と訳されていますが、ここでは日本の登記実務に合わせ、不動産登記制度、不動産登記カードボックスなどと訳語を用いてみました。

 本稿を起こすにあたり下記の研究に学んだこと、またとりわけ、フランスのキャダストルに関する、ステファンラヴィーニュ先生の『フランスのキャダストル』に多くを学んだことを記し、ここに著者各位へ御礼申し上げます。
                 記
1. STÉPHANE LAVIGNE /que sais-je?317『LE CADASTRE DE LA FRANCE』PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE
1. 『LE CADASTRE,de l'origine à nos jours』Direction Générale des Impôts
1. 伊藤道保「1955年‚フランス不動産登記制度の改正について」『比較法研究』16/有斐閣
1. 浦野雄幸「フランスの不動産物権公示制度における公示«Publicité»の効力について」『判例不動産登記法ノート』第二巻/テイハン
1. 鎌田薫「フランスの土地公示制度」『不動産登記の諸問題』上巻/香川保一編/テイハン
1. 鮫島信行『日本の地籍』古今書院
1. 中村紘一・新倉修・今関源成=監訳『フランス法律用語辞典』三省堂
1. 星野英一「フランスにおける一九五五年以降の不動産物権公示制度の改正」『民法論集』第二巻/有斐閣
1. 森田健児「ドイツ・フランスの地籍⑵」『国土調査』№115/社団法人全国国土調査協会
1. 1955年1月4日の「土地公示を改革するデクレ」第22号/『登記情報』417号/社団法人民事法情報センター
1. 1955年4月30日の「キャダストルの改革と保全に関するデクレ」第471号
1. 1955年10月14日の「1955年1月4日の土地公示を改革するデクレの適用のためのデクレ」第1350号/『登記情報』418・419号/社団法人民事法情報センター
1. 『新スタンダード仏和辞典』大修館書店
1. 『クラウン仏和辞典』三省堂
      (人名については敬称略、五十音順)

〔フランスのキャダストルに関するサイト、cadastre.gouv.fr の「インターネット上の私の土地(筆)」(Ma parcelle sur internet) と題する栞。この栞には、彼の/彼女の地籍図;sa feuille de plan、調査、相談、依頼のために出向く必要はもうありません;plus besoin de se déplacer pour rechercher,consulter,commander、[境界に関する]税務官庁の当該部局;Un service en ligne de l'administration Fiscale、の文字が見られる。〕


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