フランスの地籍制度に関する基本法 〔キャダストルの改革と保全に関するデクレ〕 p.1 ●佐藤義人


Décret n°55-471 du 30 avril 1955  
relatif à la rénovation  
et à la conservation du cadastre. 
フランスの地籍制度に関する基本法
〔キャダストルの改革と保全に関するデクレ〕
1: まえがき 】
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まえがき

フランスの地籍制度に関する基本法
――キャダストルの改革と保全に関する1955年4月30日のデクレ第55-471号――
 Décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre.

 1955年1月4日のフランスの「不動産登記を改革するデクレ」 Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière と連帯して,同年4月30日,フランスの地籍制度に関する基本法ともいうべき「キャダストルの改革と保全に関するデクレ」 Décret n°55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre  が制定された。

 さらに,同年10月14日には,「1955年1月4日の不動産登記を改革するデクレを適用するためのデクレ」 Décret n°55-1350 du 14 octobbre 1955, Pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière が制定されている。

 不動産登記制度の改革に関する上記,1955年1月4日のデクレおよび同年10月14日のデクレについては,「資料フランス不動産登記法」の見出しのもと,すでに研究者により,「1955年1月4日の『土地公示を改革するデクレ』第22号」ならびに「1955年10月14日の『1955年1月4日の土地公示を改革するデクレの適用のためのデクレ』第1350号」と題して,その訳が公表されている(『登記情報』第417号~419号)が,本稿は,上記1955年4月30日の「キャダストルの改革と保全に関するデクレ」についての訳を試みたものある。

 上記の3つのデクレの関係について,ステファン・ラヴィーニュ博士 Docteur d'État en droit STÉPHANE LAVIGNE は,その著書でつぎのように述べている。

 dans le cadre de la réforme de la publicité foncière de 1955, le décret du 30 avril 1955 organisa la rénovation et la conservation du cadastre afin qu'il puisse assurer l'identification et la détermenation physique correcte des immeubles, role qui lui était désormais dévolu.
 1955年4月30日のデクレは,不動産の現況の正確な確認と特定を可能とするために,同年の不動産登記制度の改革の範囲内で,キャダストルの改革とその保全について規定した。キャダストルの機能は,それ以来,不動産登記制度に法的に帰属した。(『LE CADASTRE DE LA FRANCE』14頁)

 すなわち1956年以降,キャダストルの制度は不動産登記制度と法的に連繋することとなったわけである。例えば,上記1955年10月14日のデクレ第一編第一章は,キャダストルが改製された市町村に所在する不動産についての規定よりなるものである。このように,キャダストルの制度は,不動産登記制度の一部あるいはその基礎をなすものということができる。

 そして,上記両制度の連繋のための具体的な用具の一つは,「不動産登記を改革するデクレ」第1条において定められた不動産登記カードボックス fichier immobilier であると思われるが,ここで注目されるのは,キャダストルの制度と不動産登記カードボックスに関する研究者の論文中のつぎの記述である。

 不動産票函は,公示の人的および物的な分類と検索のための手段であって,登記簿の機能を有しない。したがって,不動産票函の記載の過誤遺漏は,公示の効力に影響を及ぼさない。ただし,将来台帳の改編が完了し,すべての不動産について不動産票函が完備した時点では,これが名実ともに公示の中心的役割を担うことになるのではないかと思われる。
(鎌田薫「フランスの土地公示制度」『不動産登記の諸問題』上巻135頁/香川保一編/テイハン/昭和49年)                

 なお fichier immobilier について,研究者は,不動産票箱,不動産票函,不動産カードボックスなどと訳されている。

 制度の改革の初めの段階においては,単に登簿の検索と整理のための手段にすぎないとされた不動産登記カードボックスであるが,1986年から1990年にかけての第二次キャダストル情報の改訂 mise à jour des informations cadastrales 2e génération(MAJIC 2) およびそれに引き続く地籍図のコンピュータ化事業 plan cadastral informatisée(PCI) 等により,今日,不動産登記カードボックスは,「名実ともに公示の中心的役割」を果たしているのものと思われる。

 ひるがえって,わが国の地籍整備事業についていえば,今日,関係官庁および当事者の努力により鋭意進められてきているところであるが,「平成一四年度末の全国進捗率は四五%とまだ半ばに達していない。なかでも都市部の進捗率は一八%」(鮫島信行『日本の地籍』82頁/古今書院/2004年)との指摘がある。

 ところで,フランスのキャダストルの制度は,ナポレオン一世以前の時代に遡る旧い歴史を有しているが,筆者の知る限りでは,当該制度に関する情報は,わが国にはあまり紹介されていないように思われる。このような事情・背景を動機として,登記実務を行う立場から関心ある本デクレおよびキャダストルに関する文献等について,その訳を試みた次第である。

 なお本デクレの原文は,フランス政府の法令開示普及局 Le service public de la diffusion du droit のサイト, Legifrance より入手し,試訳の完成にあたっては,翻訳家の指導を得た。

〔追記・本稿の構成について〕
⑴ 本稿は,①まえがき,②本デクレの原文,③デクレの逐語訳,④デクレの試訳,⑤デクレの試訳に注を付した稿より構成している。

⑵ 本稿の逐語訳においては,邦文と仏文の構造の相違から,品詞等の位置について,一部「ズレ」を生じているところがある。

⑶ デクレの試訳に注を付するにあたり,依拠した原語の文献は,主に,ステファン・ラヴィーニュ博士著の 『LE CADASTRE DE LA FRANCE』(『フランスのキャダストル』)と,フランス共和国国税庁  Direction Générale des Impôts 発行の 『LE CADASTRE ≪de l'origine à nos jours≫』(『キャダストル≪その起源から今日まで≫』)である。
 また,わが国の研究者の論文などに依拠した注については,そのつど,論文名・書籍名等を明記した。
 なお注は,該当箇所に(注1)(注2)(注3)の振合いによっている。注は未だ未完成である。

⑷ 本デクレの原文には項数の記載がなく,日本の法令の項にあたると思われる箇所は段落  alinéa によって分かれている。 alinéa は項という意味も有するので,本試訳では alinéa ごとに,第2項以下に②,③のように項数を設けた。

⑸ 本試訳の条文中,[ ]内の邦文は,原文に対応する語句がなく,訳のために補足した箇所であり,( )内の邦文は,原文の意味を補った箇所である。

                            
 2013年3月17日(日)
土地家屋調査士・司法書士 佐藤義人


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