アルザス-モゼルにおける土地登記簿制度 解題 ●佐藤義人


Le système du livre foncier  
dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle 
アルザス-モゼル土地登記法
ライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県における土地登記簿制度
解 題


≪解題≫

アルザス-モゼル土地登記法 ――アルザス地方とモゼル県における土地登記簿制度――

 フランス共和国には二つの土地公示制度 régime de la publicité foncière (以下,土地登記制度と記す。)が存在する。

 その一つは,フランス本国 reste de la France における経済財政産業省 Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie 所管下の土地登記制度である。抵当権保存吏 conservateurs des hypothèques を責任者とし,抵当権保存所(登記所) bureau de la conservation des hypothèques において土地登記が行われている。この制度で特筆すべきは,1955年1月4日の土地登記を改革するデクレ Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière 第1条により導入された不動産カードボックス fichier immobilier の制度であろう(注1)(注2)(注3)。

 他の一つの土地登記制度は,アルザス地方とモゼル県(注4)における司法自由省 Ministère de la justice et des libertés 所管下のそれである(注5)。土地登記簿判事 juge du livre foncier を責任者とし,裁判所構成法 code de l'organisation judiciaire において指定された裁判所(注6)が,土地登記所 office de bureau foncier としての任務を負っている。
 なお同省の省名は,2012年5月16日,司法省 Ministère de la justice と復された。

 アルザスおよびロレーヌ地方に初めて土地登記制度が導入されたのは1891年6月21日のドイツ法(注7)(注8)による。フランスとプロイセン王国とのいわゆる普仏戦争(1870年7月19日~1871年5月30日)によりドイツ領となった同地方に,ドイツの制度が施行されることとなった。その後,第一次世界大戦(1914年7月28日~1918年11月11日)における連合国の勝利により,同地方は再びフランス領に復帰した(注9)。

 ここに,この地方において従来より施行されてきたドイツ法的な不動産物権変動の法制と,フランス法の原則とをどのように調整するかの問題が生じた(注10)。土地登記制度もその調整の一つの重要な課題であったものと思われる。この調整の経緯につき,星野英一教授はつぎのように述べている。

 「この地方に関する登記法草案を準備する委員会は,一方,フランス民法の物権変動に関する一般原則を維持することとしたが,他方,ドイツ法的な登記制度が,フランス法のそれよりも理論的・実際的に優れていることを認め,フランス法に適合しうる限りこれを保持することがよいと判断した。しかもこれが,近い将来になされるべきフランス登記制度の改革の基礎となると考えたのであった。」(星野英一『民法論集』第二巻79頁以下/有斐閣)
 その結果,アルザス地方とモゼル県につぎの二つの法とデクレが施行されることとなった。

 フランス共和国の民事法をライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県において施行する1924年6月1日の法律 Loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la legislation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (以下,1924年6月1日の法律と称する。)

 ライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県における土地登記簿の保持に関する1924年11月18日のデクレ Décret du 18 novembre 1924 relatif à la tenue du livre foncier dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (以下,1924年11月18日のアルザス-モゼル土地登記法と称する。)

 上記の二つの法令は,現在のアルザス地方とモゼル県(以下,アルザス-モゼルと称する。)における土地登記制度の基礎をなすものと思われる。アルザス-モゼルの土地登記制度は,わが国の不動産登記制度と異なり,申請構造として公署の原則(注11)(注12)を定めている。また,土地登記簿の編成が,個人別ファイル feuillet personnel により所有者名ごと(不動産ごとではなく)に行われる,いわゆる人的編成主義によっていることもその特徴の一つといえよう。この制度は,所有者の氏名またはキャダストル(注13)(注14)上の表示を知ることにより,その所有するすべての土地を調べることを可能とする。

 登記用紙のファイルは,つぎの三つに区分され,それぞれ異なる種類の権利が登記されている。
 その第一は,所有権に関する区分 Section « propriété » である。この区分には,キャダストル上の参照符号にもとづく不動産の表示を含む。
 その第二は,自由使用権の負担と制限に関する区分 Section « charges et restrictions du droit de disposer» である。この区分には,先取特権 privilège, 抵当権 hypotèques および特定の法令にもとづく制限(公的地役権 servitudes publiques など)を除く,所有権に課される負担(使用用益権 usufruit, 賃貸借契約 bail, 地役権 servitudes foncières など)が登記される。

 第三は,先取特権,抵当権,財産分離 séparation des patrimonies などに関する区分である。この区分には,主として債権者の氏名と住所 nom et le domicile du créancier 債権の性質と債権額 nature et le capital de la créance, 被担保債権の発生原因と日付 cause et la date de l'exigibilité, その弁済期限 date de l'exigibilité が登記される。

 これらの登記用紙のファイルからなるアルザス-モゼルの土地登記制度は,土地登記簿 livre foncier 制度と呼称されている。土地登記所には,土地登記簿,寄託登録簿 registre des dépôts のほか,関連帳簿 registres accessories と附属書類 annexes が備置されており,土地登記簿は現在,つぎの二つの法とデクレに定められた条件により,コンピュータ化の対象となっている。

 ライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県における土地登記簿の電子情報処理組織化に関する1994年4月29日の法律第94-342号 Loi n°94-342 du 29 avril 1994 relative à l'informatisation du livre foncier des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (以下,1994年4月29日のアルザス-モゼル土地登記法と称する。)

 ライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県における土地登記簿の電子情報処理組織化に関する1994年7月27日のデクレ第94-662号 Décret n°94-662 du 27 juillet 1994 relatif à l'informatisation du livre foncier des départements du bas-rhin, du haut-rhin et de la moselle (以下,1994年7月27日のアルザス-モゼル土地登記法と称する。)

 土地登記簿への登記は,抵当権保存吏(行政官)によって行われるフランス本国の制度とは異なり,法律上,その真正についての推定 présomption d'exactitude を享受する。しかしこの法律上の推定は,反証 prevue contraire によって対抗 opposition されることがありうる(注15)(注16)。

 本稿は,わが国の不動産登記制度および登記実務の観点から関心を持たれる,アルザス-モゼル土地登記法の訳を試み,その初めとして,現在,下記デクレの訳を一応完成したところである。

 ライン川下流県,ライン川上流県およびモゼル県における土地登記簿とその電子情報処理組織化に関する2009年10月7日のデクレ第2009-1193号 Décret n°2009-1193 du 7 octobre 2009 relatif au livre foncier et à son informatisation dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle (以下,2009年10月7日のアルザス-モゼル土地登記法と称する。)(注17)

 アルザス-ロレーヌ地方の,1648年以降のフランスへの併合,1789年のフランス大革命,1871年以降のドイツ帝国への併合,1918年のフランスへの再度の併合という,同地方の歴史的,政治的変転は,1873年に発表されたフランス人作家アルフォンス・ドーデーの短編名作「最後の授業 La Dernière Classe 」(注18)を生んだが,同地方の土地登記簿制度もまた,歴史的,政治的背景のもと,今日に至っているのである。

 なお,本稿の法およびデクレの原文は,フランス政府の法令開示普及局  Le service public de la diffusion du droit のサイト, Legifrance より入手し,難解な構文については翻訳家の指導を得た。

(注1)
 Décretについては,伊藤道保教授のつぎの記述に詳しい。
 「décret は立法機関たる国会(parlement)の制定した法律(loi)を執行するために政府が定める命令 (règlement) の一種である,この命令を定める政府の権限を pouvoir réglementaire (法規命令制定権)という。その中で執行機関の首長の行為について付せられる名称が décret である。
 第三共和制の下では首長は大統領だけに限られていたが,現行第四共和制憲法(1946年10月26日, Constitution de la République française )では大統領と総理大臣の二元的構成になっているために,総理大臣の行為も décret と呼ばれるようになった。 décret は必ずしも今回のような一般的な規則の形をとるものに限られず,個別的な行政処分についてもこの名が付せられる(野田良之「フランス憲法」ジュリスト1958年1月15日号参照)。(伊藤道保「1955年,フランス不動産登記制度の改正について」『比較法研究』1958年4月号36頁/有斐閣)」
 なお1958年以降,フランス共和国の政体は第五共和制となっている。

(注2)
 不動産カードボックスについては,研究者の成果に詳しい。これにより,従来,年代順編成主義とされてきた土地登記簿に,物的なあるいは人的な編成の要素が加わったものと思われる。さらに前記1955年1月4日のデクレ第4条において,土地登記制度の真正を担保するため,抵当権保存所において公示されうる証書は,公署方式 forme authentique において作成されなければならないとされた。公署方式によって作成される証書とは,公証証書(公証人証書) acte notarié, 行政上の証書 acte administrative および判決 jugement ou arrêt である。公署の原則は結果として,公示に従う書類についての公証人 notaire のほぼ全面的な独占権を定めたものということができる。

(注3)
 1955年1月4日のフランスの土地登記を改革するデクレ Décret n°55-22 du 4 janvier 1955, Portant réforme de la publicité foncière および同年10月14日の,1955年1月4日の土地登記を改革するデクレを適用するためのデクレ Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, Pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière については,「資料フランス不動産登記法」の見出しのもと,研究者により,「1955年1月4日の『土地公示を改革するデクレ』第22号ならびに1955年10月14日の『1955年1月4日の土地公示を改革するデクレの適用のためのデクレ』第1350」と題して,その訳が公表されている(『登記情報』第417号~第419号)。

(注4)
 アルザス地方は,ライン川上流県 département du Haut-Rhin とライン川下流県 département du Bas-Rhin からなり,モゼル県 département de la Moselle は,ムルト-エ-モゼル県 département de Meurthe et Moselle, ムーズ県 département de la Meuse およびヴォージュ県 département des Vosges とともにロレーヌ地域圏を構成する。

(注5)
 2009年10月7日のデクレ第2009-1193号(2009年10月7日のアルザス-モゼル土地登記法)の公文書整理符号NORの, JUSC0909237D のJUSは司法自由省の所管であることを,Cは局名を,09は2009年を,09237は整理番号を,Dは法令の種類(デクレ)を示す。

(注6)
 2009年10月7日のデクレ第2009-1193号(JUSCO909237D)第1条は,裁判所構成法 code de l'organisation judiciaire 第13表 tableau XIII に土地登記所 office de bureau foncier の指定を委ねている。具体的には下記の11箇所の裁判所である。
⑴ライン川下流県
 ①ストラスブール Strasbourg (大審裁判所 Tribunal de grande instance)
 ②セレスタ Sélestat (小審裁判所 Tribunal d'instance)
 ③サヴェルヌ Saverne (大審裁判所)
 ④アグノー Haguenau (小審裁判所)
⑵ライン川上流県
 ①コルマール Colmar (大審裁判所)
 ②グェブヴィレー  Guebwiller (小審裁判所)
 ③タン Thann (小審裁判所)
 ④ミュルーズ Mulhouse (大審裁判所)
⑶モゼル県
 ①メス Metz (大審裁判所)
 ②ティオンヴィル Thionville (大審裁判所)
 ③ザールグミーヌ〔ザールグエミネス〕 Sarreguemines (大審裁判所)
 なお,コルマールとメスには控訴院 Cour d'appel が置かれている。

(注7)
 ステファン・ラヴィーニュ博士 Docteur d'État en droit STÉPHANE LAVIGNE 著の『フランスのキャダストル』(『LE CADASTRE DE LA FRANCE』PRESSES UNIVERSITAIRES DE FRANCE)16頁には,つぎの記述がみられる。
 「Il existe en Alsace-Moselle un régime foncier local applicable à tous les immeubles. Son caractère particulier résulte de l'annexion entre 1870 et 1918 de cette région à l'Empire allemand.
 アルザス地方とモゼル県には,すべての不動産に適用しうるこの地域に特有の土地制度が存在する。その独自の性格は,この地方の1870年から1918年の間の,ドイツ帝国による併合によってもたらされたものである。」

(注8)
 アルザス-ロレーヌ地方の土地登記簿制度導入に関する1891年6月21日のドイツ法の研究については,フランス人研究者 Jules Challamel 著のフランス語による 『loi du 22 juin 1891 sur l'institution de Livre Foncier en Alsace Lorraine, Notice, Traduction et notes 』 がある。知り得た情報によれば,同書は現在絶版となっているが,ストラスブールの国立大学図書館には所蔵されているとのことである。

(注9)
 わが国への近代法の最初の移植は,普仏戦争と第一次世界大戦の両戦争に参戦した人物によりなされた。明治5年(1872年)2月16日,27歳のときわが国初の法律顧問兼法学教師として来日したパリ弁護士団 avocet au barreau de Paris 所属の弁護士ジョルジュ・イレールブスケ  Georges Hilaire Bousquet は,志願兵として24歳のころ普仏戦争に,60歳代の終りにはフランス第14軍団の主任主計官として第一次世界大戦に参戦している。
 この「尋常一様でない」傑出した法律家はまた,愛国者 patriote でもあった。ブスケの生涯については,西堀昭教授の研究に詳しい(西堀昭『日仏文化交流史の研究』81頁以下,増訂版『日仏文化交流史の研究』91頁以下/駿河台出版社)。

(注10)
 この調整の内容につき,星野英一教授はその著書でつぎのように述べている。
 「第一,フランス民法一一三八条等の,物権変動における意思主義の原則,および一八五五年法の対抗要件主義が行なわれ,ドイツ民法的な,無因主義( la distinction entre l'acte obligatoire et l'acte réel de transfert - Picard )および登記主義( le principe absolu de l'inscription - Picard )の原則は廃される(法三六条三項)。第二,土地登記簿は,一〇年を限ってではあるが,維持される。第三,ドイツ民法的な,登記簿の公信力は認められない」(星野英一『民法論集』第二巻80頁/有斐閣)。

(注11)
 2009年10月7日のアルザス-モゼル土地登記法の第61条は,つぎのように定めている。
 「À peine d'irrecevabilité, la requête en inscription ne peut porter que sur un seul acte authentique constatant une ou plusieurs opérations juridiques et est établie sur le support papier ou électronique prévu par l'article 76 conformément à un modèle fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
 登記の申請は,一あるいは複数の法律行為を確認する公署証書のみにより行うことができる。[それは]国璽尚書司法自由大臣のアレテにより定められた書式にもとづき,かつ第76条に規定された紙媒体あるいは電子媒体にて作成される。これに違反する場合は受理されない。」なお公署証書については,前記(注2)を参照されたい。

(注12)
 申請構造の問題は不動産登記制度の基本的なテーマである。登記の真正担保,登記申請人と登記代理人との登記代理委任契約,登記手続のコンピュータ化の問題に繋がる。わが国のコンピュータ化の議論は,旧登記法第8条,旧不動産登記法第26条,不動産登記法第60条に定める共同申請の構造に関する議論を捨象し,技術的議論に終始している。登記のコンピュータ化の完全な実現のためには,申請構造の問題は避けて通ることができないものと思われる。

(注13)
 キャダストル cadastre は,今日では,土地台帳ではなく地籍情報と訳すべきであろう。
 前記の 『LE CADASTRE DE LA FRANCE』 21頁には,つぎの記述がある。
 「Depuis 1975, le cadastre refait a évolué vers un cadastre foncier et probatoire, du fait d'une précision accrue de la cartographie(nivellement et abornement) et d'une informatisation du système, bases de la création d'un véritable livre foncier.
 1975年以降,真の意味で土地登記簿の作製の基礎となる,地図作製法(水準測量と土境界の確定に関する)の精度の向上とコンピュータ化により,再製されたキャダストルは,土地とその権利の証明の機能を有するキャダストルとして進化した。」

(注14)
 キャダストルについて,その概要を知るには,フランス共和国国税庁 Direction Générale des Impôts  発行の『キャダストル,その起源から今日まで』 (『LE CADASTRE, de l'origine à nos jours』) が好個の教材である。
 また,1955年10月14日の「1955年1月4日の土地登記を改革するデクレの施行のためのデクレ」  Décret n°55-1350 du 14 octobbre 1955, Pour l'application du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière は,その第一編において,不動産登記カードボックスとキャダストル[の情報]との一致 concordance du fichier immobilier et du cadastre, すなわち,土地登記制度とキャダストルの制度の法的連繋を定めている。

(注15)
 アルザス-モゼルの土地登記簿制度に関するインターネット上の論文 LE LIVRE FONCIER;UNE, INSTITUTION PROPRE À L'ALSACE-MOSELLE によると,
 「L'inscription au Livre Foncier bénéficie d'une presumption d'exactitude, contrairement à ce qui se passe pour la conservation des hypothèques (cette présomption peut cependant être combattue par une preuve contraire).
 土地登記簿による登記は,抵当権保存吏[によって行われるフランス本国の土地登記]とは異なり,その真実性に関し法律上の推定を受けている(しかしながら,この法律上の推定は,反証によって対抗され得る。)」との記述がみられる。

(注16)
 (注15)の「法律上の推定」が,登記の推定力をめぐるわが国の研究者間の論争のテーマである「法律上の権利推定」に該当する議論であるのかどうか,筆者の浅い学習では不明である。なお「登記の推定力」をめぐっては,幾世通・徳本伸一補訂『不動産登記法』第四版450頁以下/有斐閣,吉野衛『注釈不動産登記法総論』新版・上227頁以下/金融財政,七戸克彦「登記の推定力―比較法的考察―」(1)『法学研究』62巻11号28頁以下など,碩学の少なくない研究がある。

(注17)
 2009年10月7日のアルザス-モゼル土地登記法の附則第1条 Article Annexe 1 中,土地登記簿の情報には,アマルフィ番号 le numéro Amalfi を含む旨の記述がある。アマルフィは, Alsace-Moselle Application pour un livre foncier informatisé の頭文字により造語され,従前のデクレ・ロワから使用されているものと思われる。

(注18)
 「最後の授業」は,かつてわが国の国語の義務教育の教材として採用された。この名作は,「アルザスの名とそのイメージを,フランスのみならず世界各国に広めた」(中本真生子「アルザスと国民国家―「最後の授業」再考―」『思想』1998年5月号54頁)が,同論文は,「最後の授業」をフランス,ドイツ両国の立場に位置し,複眼的に観ることの重要性を説いている。

〔追記〕
① わが国の法令の文体は能動態の形式をとっているが,アルザス-モゼル土地登記法の試訳にあたっては,そのほとんどにつき,原文に忠実に受動態の形式をとった。
② アルザス-モゼル土地登記法の原文には項数の記載がなく,日本の法令の項にあたると思われる箇所は段落 alinéa によって分かれている。 alinéa は項という意味も有するので,本試訳は,日本の法令の形式に合わせるべく, alinéa ごとに項数を設けた。
③ アルザス-モゼル土地登記法の試訳の条文中,[ ]内の邦文は,原文に対応する語句がなく,訳のために補った箇所であり,( )内の邦文は,原則として原文の意味を補足した箇所である。
④ 本稿は,各条の訳文に各条の仏原文の全文を逐語的に挿入することを試みたものである。したがって例えば,邦文と仏文の構造の相違から, de等の品詞の位置について,一部「ズレ」を生じているところがある。


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2012年11月18日(日)
土地家屋調査士・司法書士 佐藤義人



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