地券の廃止と土地台帳の編製 ●佐藤義人


地券の廃止と

土地台帳の編製



まえおき

1. 神田孝平の田券帳

2. 壬申地券の発行と地券大帳
 1) 市街地券と地券大帳
 2) 郡村地券と地券大帳

3. 地租改正法令の公布と地券台帳
 1) 地租改正法令の公布
 2) 改正地券の発行と地券台帳
 3) 地券と地券台帳との関系

4. 地租条例の制定と土地台帳
 1) 地租条例の制定
 2) 「地租ニ関スル諸帳簿様式」
 3) 土地台帳の編製

5. 熊本県山鹿郡多久村における地押調査

6. 土地台帳規則の制定と地券の廃止

あとがき

■資料・土地台帳等様式
*明治5年9月29日筑摩県伺による市街地券大帳様式
*明治8年6月13日浜田県伺による地券大帳様式
*明治9年3月13日地租改正事務局別報第16号達による地券台帳様式
*明治15年2月大蔵省『地租改正報告書』による地券台帳様式
*明治17年12月16日大蔵省達第89号「地租ニ関スル諸帳簿様式」による土地台帳様式
*明治18年6月27日熊本県乙第58号達による土地台帳様式
*明治22年7月1日大蔵省訓令第49号による土地台帳様式

■資料・『高木熊太日記』中の地押調査と土地台帳に関する記述の抄記




 まえおき

 改めて述べるまでもなく、地券は地租改正事業の実施にあたって、重要な用具としての役割を果たした。まさしくそれは「地租更正ノ基本」であり、明治5年(1872年)の「壬申地券」は地租改正の準備として発行され、その完成は「改正地券」の発行によった。
 地券発行の背後において、地租改正事業は、地券大帳、一筆限帳、地券台帳などを生み出し、さらに地租改正に引続く地押調査事業は、土地台帳を完成させていった。
 明治22年(1889年)、土地および租税に関する基本的な帳簿としての土地台帳が完成したとき、地券はその歴史的な役割を終え、廃止された。 
 土地台帳の制度は、その後の社会・経済の発展とともに複雑な変遷を重ねたが、今日それは、地方税の制度と不動産登記の制度の中に継受されているといってよいのではなかろうか。
 すなわち、地方税法の規定は、市町村に土地の状況および固定資産税の課税標準である土地の価格を明らかにするため、「固定資産課税台帳」たる「土地課税台帳」と「土地補充課税台帳」を備え、この台帳に土地の「適正な時価」である価格を登載することとしている(地方税法380条・341条他)。
 また、不動産登記法の規定は、登記所に「土地登記簿」を備え、その「表題部」に、土地の表示である「土地所在ノ郡、市、区、町村及ビ字」「地番」「地目」「地積」等を登記することとしている(不動産登記法14条・16条・78条他)。
 思うに、今日の税および不動産公示制度の基ともいうべき土地台帳の制度の形成が、わが国の私有地のすべてについて、17年あまりの地租改正および地押調査事業の中でなし遂げられたということは、まことに驚くべき出来事ではなかったろうか。 
 本稿では、既往の諸研究に学びながら、今日の制度に連なる土地台帳の制度の、その創成期から地券の廃止にいたるまでの経緯についての、ささやかな考察を試みてみたい。


 1. 神田孝平の田券帳


 土地台帳制度の嚆矢は、神田孝平の「田租改革建議」にみることができる。
 明治2年(1869年)、公議所において「田畑売買許可の議」の提案をなした神田は、明治3年(1870年)6月、ふたたび「田租改革建議」と題する建議をなすこととなる。
 その当時、神田は集議判官、集議院副議長の職にあった。「田租改革建議」の骨子は、「田畑売買許可の議」のそれとほぼ同一であるが、その一部を抄記するとつぎのとおりである。

 方今税法ヲ改正シ右ニ所謂諸幣ヲ除カント欲セハ、田地売買ヲ許シ沽券高ニ準シ金子ニテ税ヲ収ムルヨリ善キハナシ。猶ホ詳ニ之ヲ論セハ、先ツ田地売買ヲ許シ毎田其沽券ヲ作ラシム可シ。且其沽券ニ役所ノ割印ヲ附シ、印ナケレハ証拠トナラサル趣ヲ令スベシ。如此スルトキハ是迄ノ沽券ナキ所モ不日ニ出来スヘシ。
 沽券直段ハ地主ノ定メ次第ナルコト勿論ナリ。然レトモ故サラニ廉価ニ申立テ税ヲ免レントスル者モ有ル可ケレハ、之ヲ防カンカ為ニ一法ヲ立テ若シ地主ノ定ムル所ヨリ高価ニ買ハント云モノアラハ之ヲ売ルヘシ。売ルコトヲ欲セサレハ附直段通リニ沽券直段ヲ改メ、且其直段ノ一割ヲ与ヘテ之ヲ謝スヘキ由ヲ予メ訓諭スヘシ。扨又府県ノ下ニハ郡司トカ郷役所トカ名ツケタル小役所ヲ置キ、五村若クハ十村ヲ管シ管内田地ノ事ヲ掌ラシムヘシ。其法役所ニ田券帳ヲ置キテ諸田券ヲ書留メ本紙ト割印ヲ為シ、田価低昂アル毎ニ書替ヲ為シ、税ヲ収ムル時ニハ此帳面ノ沽券高ニクラベ之ヲ受取ルナリ。其他何人ニ限ラス一覧ヲ乞フ者アレハ之ヲ許シ、写シヲ乞フモノアレハ相当ノ写料ヲ取リテ之ヲ写シ官印ヲ附シ証拠トナルベキ様ニシテ之ヲ与フヘシ。

 この「田租改革建議」の主張を、本稿の視点から列記すると、つぎのとおりである。
 @沽券を毎田について作成する。
 A役所の割印の押された沽券がなければ土地所有の証拠とならない旨を令達する。
 B沽券に関する事務取扱の役所を設置する。
 Cその役所に田券帳という沽券の台帳を備え、各沽券を謄写しかつこれと割印する。
 Dその田券帳を閲覧・謄写の方法により公開する。
 E税の納期には、田券帳記載の沽券高に準じて、各土地所有者が一定の税金をこの役所に納入する。
 沽券とは、神田の税制改革案における地券のことであるが、沽券事務取扱役所の設置、沽券台帳たる田券帳の創設、田券帳の閲覧・謄写による開示という神田の構想には、卓越した先見性をみることができる。
 神田孝平の「田租改革建議」すなわち沽券税法案は、統一国家の建設・資本主義の急速な発展のため土地および租税制度の改革を絶体絶命の課題とする新政府にとって、その改革の理論的な支柱となるものであった。


 2. 壬申地券の発行と地券大帳

 1) 市街地券と地券大帳

 ボワソナードをして、「此方法ハ最モ善良ナリトス・・・現今ノ日本ニ於テ施行スル所ノ公示法果シテ右ニ述フル如クナレハ至良ノ方法ナリ宜シク之ヲ存続スヘシ」といわしめた地券、その発行は「地籍ヲ明カニシテ以テ所有ノ権理ヲ鞏固ナラシメ地租ヲ審カニシテ以テ負担ノ義務ヲ了知セシムル」という目的を持つ。
 壬申の年、明治5年に発行されたいわゆる壬申地券には、その根拠を「地券発行地租收納規則」に有する市街地券と、その根拠を「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」に有する郡村地券の二種が存在し、その様式も異なる。
 明治6年(1873年)3月25日の、太政官布告第114号地所名称区分により区分された「人民所有ノ田畑屋敷其他各種ノ土地」(私有地)について、市街・郡村のいずれの地券を発行するかは「市郷引分」と称し、場合によっては困難な問題をもたらすものであったという。また、市街地券には土地の地番が付されたが、郡村地券にはほとんどそれは付されなかった。
 市街地券の発行は、「従来無税ノ(もしくは軽い税しか課されていなかった)市街」にただちに課税する目的を有し、一方、郡村地券は全国の農地の地価総額の点検を目的として田畑や郡村宅地に発行され、「其地目歩積及其地方ノ売買価ヲ登記スルノミ」で当面の課税を目的とするものではない。
 明治4年(1871年)12月27日、東京府下に地券を発行し、地租を収納する太政官布告第628号がつぎのとおり発せられた。

  明治四年一二月二七日太政官布告第六二八号
 東京府下従来武家地町地ノ称有之候処自今相廃シ一般地券発行地租上納被仰付候条此旨
可相心得事

 この布告によって、武家地と町地との差別は廃止され、土地所有における四民平等が実現した。これにともない、明治5年正月、大蔵省から東京府への無号達「地券発行地租收納規則」全28条が布達された。
 「地券発行地租收納規則」の規定中、本稿の関心である地券大帳に関するそれを抄記するとつぎのとおりである。

  明治五年正月大蔵省ヨリ東京府ヘ無号達地券発行地租収納規則(抄)
 第一  自今地券ヲ発行スルカ為ニ所轄庁ニ於テ別ニ記録局ヲ設ケ相当ノ官員ヲ備ヘ置キ地券ニ係ル事務一切ヲ司ラシムヘシ
 第二  東京中各大区ヲ以テ分界シ其大区ノ一小区毎ニ地界ヲ正シ精密ナル地図ヲ製シ毎分区ニ番号ヲ附置可申事
 第十  地券ハ別紙雛型ノ通リ本紙並ニ控トモ二枚ヲ書シテ本紙ハ地主ニ与ヘ控ハ記録局ノ綴込ト為シ置ク可申事(雛型略ス)
 第十一 地券発行帳ヲ製シ地券ノ廉書ヲ認メ置キ是ヲ大帳ト定メ年々ノ地租モ此大帳ニ照シテ収納可致事
    右ノ大帳ハ二通リ製シ一通ハ大蔵省へ差出シ置キ可申且譲渡シ質流其外等ニテ書替候分ハ一ケ年取マトメ同省ヘ可相届事

 上記の規定によれば、雛形のとおりに作製した「本紙」と「控」の2通の地券のうち、「本紙」は土地所有に交付し「控」は「記録局」に保存しなければならない。
 そして、この「規則」において初めて「地券発行帳」または「地券大帳」と称する帳簿が登場する。すなわち、「地券発行帳」を作成してこれを「地券大帳」とし、これに「地券ノ廉書ヲ認メ置キ」これに照して地租を収納するというのである。「地券大帳」も地券と同様2通作製され、1通は大蔵省へ提出する。
 さらに、譲渡、流質等所有権の移転の場合には「地券大帳」を書き替えるとの規定は、登記簿としての性格をも付与するものであろうか。
 この「地券発行地租収納規則」は、明治5年正月「東京府下之儀従来地子免許相成居候処今度御僉議ノ上沽券税御発行ニ付テハ各地方之内地子免許ノ場所エモ追々推及御施行ノ筈ニ候処・・・」とする「租税寮ヨリ各府県ヘ達」により、さらに全国の市街に及ぼされた。

 2) 郡村地券と地券大帳

 明治5年2月15日、太政官布告第50号をもって地所の永代売買禁止の解除、すなわち「地所永代売買ノ儀従来禁制ノ処自今四民共売買致所持候儀被差許候事」とする歴史的な法令が公布され、これにともない、同月24日大蔵省達第25号「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」全14条が公布された。
 本「規則」は、地租改正事業の全期間を通じての地券制度の根本法規ともいうべきものであり、この「規則」によって、土地の売買譲渡のつど、土地の所有者、面積、地価等を記載した地券を発行することとなった。
 「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」は、地租改正事業の進展のなかで数度の改正・増補を経ているが、まず「規則」中の地券大帳に関する最初の規定をみておくこととする。

  明治五年二月二四日大蔵省達第二五号地所売買譲渡ニ付地券渡方規則
 第一条  地所売買譲渡ノ節地券相渡候ニ付テハ於府県元帳ヲ製シ地券申受ノ儀願出候節ハ別紙雛形ノ通地券本紙並扣共二枚ヲ書シ押切印ノ上本紙ハ地主ヘ与ヘ扣ハ右元帳ヘ綴込置可申事
 第二条  右元帳ヲ以地券ノ大帳ト定メ以後ノ分綴込置一箇年分取纏写壱通リ大蔵省ヘ差出置可申事
 第十三条 従来ノ持地ハ追テ地券渡シ方ノ儀可相達事

 すなわち、地券の発行にあたって、府県は「別紙雛型ノ通」の地券の「本紙」と「控」の2通を作成し、この2通に「押切印」(割印)を押捺したうえで「本紙」は土地所有者に交付し、「控」は「元帳」に綴じ込み保管する。この「元帳」を「地券大帳」と定め、1年分を取り纏めてその写しの1通を大蔵省へ提出しなければならない。
 本「規則」の第13条によって、やがて「従来ノ持地」にも地券が発行されれば、政府は全国地価の総額を把握できるという仕組みである。なお、この「規則」においては地券の雛型は示されているが、「地券大帳」のそれについては示されていない。
 つぎに、この「地所売買譲渡ニ付地券渡方規則」 の地券大帳に関する改正・増補についてみておかなければならない。
 明治5年7月4日、つぎのとおり地券の全国一般発行を命ずる大蔵省達第83号が発せられた。

  明治五年七月四日大蔵省達第八三号
 地所売買規則第十三則ニ従来持地ハ追テ地券渡方ノ儀可相達旨掲載布告ニ及置候所即今已ニ売買ノ者ヘ地券相渡従来所持ノ者ヘハ不相渡候ハテハ不都合ニ付管下人民地所所持ノ者ヘ最前相達候規則ニ準シ都テ地券相渡候様可致尤其代価ノ儀ハ田畑ノ位付ニ不拘方今適適当ノ代価為申出地券面ヘ書載可致候
 但本文地券相渡候儀ハ可成丈至急ニ取計総テ当十月中ニ渡済相成候様可取計若事実無拠次第有之延引可相成見込候ハ丶其旨前以租税寮ヘ可申出事

 地所売買譲渡のつど地券を発行するという当初の方式では、全国の土地の状況を短期間に把握することはとうてい不可能である。
 そのためこの「達」は、その都度の地券発行を改め、人民所有のすべての土地に地券を発行するというのである。
 これはいわゆる地券の全国一般発行であり「規則」第13条に予告されていたものであった。
 さらにこの「達」は、地券の全国一般発行を、「可成丈至急ニ取計総テ当十月中ニ渡済相成候様可取計」として、明治5年10月までに完了するよう指示している。
 しかし、のち明治15年(1882)年2月の『地租改正報告書』によると、壬申地券の発行はこのときまでには完了しておらず、明治6年7月28日の地租改正法公布のときにおいてもなお、「之ヲ授与スル未タ半ヲ了セサル」状況であったとされる。
 つぎに、明治5年8月28日大蔵省達第115号は地券大帳の改正に関するものである。
 この「達」によって「規則」第1条と第2条は下記のとおり簡素化された。

  明治五年八月二八日大蔵省達第一一五号地所売買譲渡ニ付地券渡方規則中第一条第二条左之通改正
 第一条 地券相渡候節地券ハ最前ノ雛形通リニ製シ地主ヘ相渡地券大帳ハ二ツ折帳ニ仕立半枚ニ二筆宛記載シ券状ト割印可致置事
  但腹書多分有之分ハ見計タル可キ事
 第二条 地券大帳ハ年々収税ノ照準ニ致シ地券渡済ノ上一村限地所之段別地券金高トモ綜合高取調租税寮ヘ可差出来
  但綜合高取調方別紙表式之通可相心得尤表式ハ追テ可相達事
 右之通及更正候条此段相達候也

 すなわち、この「達」では、地券大帳は「二つ折帳」とし、半枚に2筆づつ土地の登録事項を記載して地券と割印する。
 これは当初の規定による、地券「控」の作製とその「控」の「元帳」綴込みという作業方式を変更したことを意味し、地券の全国一般にともなう事務の簡素化ともいうべきものである。
 地券大帳は「年々収税ノ照準」にし、地券渡済の上は、一村ずつ「地所之反別」と「地券金高」とをそれぞれ合計して、租税寮へ届出るべきこととしている。
 この改正は、さらに本「達」によって市街地券にも及ぼされ、「地券発行地租収納規則」第10条と第11条の規定も、同様の事務簡素化のための改正がなされている。
 ところで、上記の二つの改正は、大帳=台帳の性格に質的な変化をもたらす、重要なものであったということができよう。
 なぜなら、この改正よって私有地のすべてに地券が発行され、それとともに、すべての土地に地券大帳が設けられることとなった結果、大帳は単に地券発行の記録帳としての性格を脱し、収税の基本台帳としての性格を有するようになったからである。
 地券大帳は、地券発行の背後において作製されるものではあったが、ここに土地台帳となるべきもっとも基礎的な要件を備えるにいたった。
 なお、地券大帳の様式については、初めそれが示されなかったため、政府にたいして、筑摩県、入間県、度会県などからその様式・書式についての伺が出されている。
 筑摩県のそれは市街地券大帳の様式(後掲)に関するものであり、入間県と渡会県は郡村地券大帳の書式に関するものである。


 3. 地租改正法令の公布と地券台帳

 1) 地租改正法令

 明治6年7月28日、地租改正法令が公布された。それは、@上諭(勅諭)、A地租改正法(太政官布告)、B地租改正条例(太政官布告の別紙)、C地租改正施行規則(大蔵省事務総裁達)、D地方官心得書(大蔵省事務総裁達)によって構成される一団の法規であり、上諭から地方官心得書までの段階的な構造を有する。
 その理念は上諭に示される。すなわち「国ノ大事人民休戚の係ル所」の租税について、「公平画一」な全国統一の税制により、「賦ニ厚薄ノ弊」のないよう租税負担の平準化をはかるというのである。
 そのため、地租改正法は「旧来田畑貢納ノ法ハ悉」くこれを廃止し、「地券調査」(地価調査)により地価を定め、その100分の3を地租とし、地租の3分の1以内(すなわち地価の100分の1以内)を「郡村入費等」に充てるとする。
 そしてもちろん、「従前官庁並郡村入費等地所ニ課シ取立来候分ハ総て地価ニ賦課司致」と述べているとうり、地租改正法には、旧貢租による税収総額は断固として確保するという意思も存在する。
 また全7章からなる地租改正条例は、その第2章において「豊熟ノ年ト雖モ増税不申付ハ勿論違作ノ年柄有之候トモ減租ノ儀一切不相成候事」と定め、さらに第6章は「物品税追々発行相成歳入相増其収入ノ額二百万円以上ニ至リ候節ハ地租改正相成候土地ニ限リ其地租ニ右新税ノ増額ヲ割合地租ハ終ニ百分ノ一ニ相成候迄漸次減少可致事」として、農民の租税負担を将来において減ずることを約束している。
 地租改正事業は、地租改正法令の公布によって、いよいよ本格的な実施の段階へと到達した。

 2) 改正地券の発行と地券台帳

 改正地券の発行については、地租改正施行規則と地方官心得書をみなければならないであろう。
 地租改正施行規則第15則は、「村方ヨリ差出候一筆限地価相当ナルトキハ兼テ相渡置候券状為差出更正ノ反別並地価ヲ券状ノ裏ニ相記可下渡事但券状裏書ノ上相渡候ニ付テハ別段手数料等収入ニ不及候事」と定め、ついで地方官心得書は、その第38章と第39章においてつぎのように規定する。

  明治六年七月二八日大蔵省事務総裁達地方官心得書
 第三十八章 数村ノ調査畢ラハ最前渡シタル地券ヲ一村毎ニ取纏メ差出サセ地価ノ調書ト共ニ其本庁ニ送達スヘシ
 第三十九章 本庁ニ於テハ各所ヨリ送達セル調書ヲ再検シ其総計ヲ算シ前々貢租ノ額ト新税額トノ増減当否ヲ点検シ大帳ヲ整理シテ後地券ノ裏ニ更正ノ反別地価ヲ記載シテ下渡スヘシ
  但大帳ハ最前調査セル帳簿ヘ朱字ニテ更正ノ反別地価税額ヲ記スカ又ハ新ニ製スルトモ便宜タルヘシ
     裏書式
一 耕地 宅地 何反歩  但何尺竿
  代価 何程
   此百分ノ三
    金何程      地租
右明治何年何月何日更正授与之
   何府県知事令苗字名印
     検査人 某官  苗字名印

 これらの規定の意図するところは、要するに資材と労力の節約である。すなわち地租改正の準備として既に発行された壬申地券の裏面に、改租更正後の反別および地価を記載し、それを所有者に下渡すというのである。なるほど、これは発行済の壬申地券の活用であり名案であった。
 しかし前述のように、地租改正法令発布のときにおいて壬申地券の発行は全国の半数にもいたっておらず、しかも壬申地券のうち、郡村地券の発行にあたっては「其業ノ速成ヲ要セシニ由リ田畑数筆ヲ一券ニ合記スル」合併地券を許していた。
 合併地券による土地の「売買質入等ニ当」っての「人民ノ不便」は容易に推測されるところである。
 そこで、ほとんどの県において、「宜ク今回改租ノ際一地一券ノ制ニ改良スヘシ。且従来ノ地券用紙ハ紙幅大ニシテ其質麁ナリ。須ラク別紙模本ノ如ク銅版印刷ノ物ヲ以テ之ニ換フヘシ」として、壬申地券とは別個に改正地券を発行し、壬申地券は回収することとなった。
 明治8年(1875年)11月20日、地租改正事務局達乙第8号によって合併地券の制度は公式に廃止されるとともに、新たに地券の様式が定められ、地券用紙はすべて地租改正事務局から各府県へ下付されることとなった。ここに地券制度における一筆一用紙主義が確立した。

  明治八年一一月二〇日地租改正事務局乙第八号達 府県
 地券渡方ニ付数筆之地所願ニ寄合筆壱紙券状可相渡旨明治五年大蔵省第九十四号同第百弐拾六号ヲ以テ相達候規則条中ニ記載有之候所将来新タニ相渡候地券ハ毎壱筆別紙雛形之通致改正是迄相渡有之候地券ハ書換願出候都度漸次改正可致候尤用紙ハ総テ本局ヨリ可相渡此旨相達候事

 このようにして、地券は陸続と発行されていったが、それとともに、台帳も編製されねばならない。浜田県においては、「台帳編製方其宜キヲ不得或ハ其都度掛紙等致置候テハ自然取扱方軽忽ニ渉リ且将来錯雑ノ患不尠」との理由から、明治8年6月23日、「一法ヲ設」け、「別紙乾号式」による土地台帳様式(後掲)を定めたい旨、地租改正事務局に伺出ている。
  ついで、明治9年(1876年)3月13日、地租改正事務局別報第16号達によって「地租改正後ハ地所譲渡売買等陸続可有之ニ付地券台帳編製方其宜キヲ得サルトキハ向来錯雑之憂不尠」との理由から、地券台帳雛形(後掲)が示された。これは恐らく、前記の浜田県伺を受けてのものであったろう。
 地租改正法令中の地方官心得書は、地券大帳について「大帳ハ最前調査セル帳簿ヘ朱字ニテ更正ノ反別地価税額ヲ記スカ又ハ新ニ製スルトモ便宜タルヘシ」(第39章但書)とのみ記し、その雛形を示していなかったが、ここに統一的な雛形が示されたのである。なお、この「第16号達」においては、大帳ではなく台帳という言葉が用いられている。

  明治九年三月一三日地租改正事務局別報第一六号達
 地租改正之後ハ地所譲渡売買等陸続可有之ニ付地券台帳編製方其宜キヲ得サルトキハ向来錯雑之憂不尠候ニ付別紙甲号之雛形ヲ以一般ニ地券ヲ附与シ以後書換之節ハ乙号之如ク前載ニ消印シ順順次罫ニ記入スヘシ尤地所分裂之節ハ甲ハ元番号ヲ存シ乙ハ元何番号之内第一第二ト記ス可ク此旨相達候事

 さらに、明治12年(1879年)7月12日、大蔵卿連署地租改正事務局乙第6号達によって、地券と地券台帳との県印による割印制度が廃止され、地券台帳は地券から独立して存在するものとなった。これは、地券台帳がやがて土地台帳に移行するための要件でもあった。

  明治一二年七月二日大蔵省地租改正事務局乙第六号達
 地券ト台帳ト割印ノ儀ハ壬申二月地券渡方規則並八年地租改正事務局乙第八号雛形等ヲ以相達置候処自今相廃シ候条此旨相達候事

 3) 地券と地券台帳との関係

 明治15年2月の大蔵省『地租改正報告書』は、その第十款第三項において、「地券台帳ハ人民ヘ下付スル地券ノ原簿ニシテ即チ地種地目字番号反別地価地租及所有者貫籍姓名等ヲ詳記シ民有ノ土地一般ノ事由ハ挙テ之ヲ該帳ニ網羅シ以テ収税ノ根拠トシ爾後変換等アル毎ニ之ヲ加除訂正スヘキモノトス」と述べ、その「体裁」(後掲)についても示している。
 ところで、この『地租改正報告書』は、地券台帳について「地券ノ原簿」と述べ、一方、地券については「土地所有ノ公証」としている。この二つの言葉からは、地券台帳も地券とともに土地所有の権原を表象するかのようである。
 しかし、地券発行の記録帳ともいうべき地券台帳に、所有の権原を認めることはできなかったのではないだろうか。地券の発行は地券台帳に依拠するものではなく、地券台帳は地券の発行にともなって形成されるものだったからである。

 地券を所有しない者は、たとえ地券台帳にその所有を登載されていても、原則としてその権原を主張しえないし、また逆に地券の所有者は、地券台帳にその登載がなくともその権原を主張しえたのではなかろうか。地券台帳の意義はやはり「収税ノ根拠」にあったものと考えられるのである。


 4. 地租条例の制定と土地台帳の編製


 1) 地租条例

 明治17年(1884年)3月15日、太政官布告第7号によって、地租条例全29条が公布され、同年4月5日には大蔵省号外達地租条例取扱心得書が、同年9月27日には大蔵省達主秘第37号地租検査手続が布達された。
 地租条例制定の政府の意図については、有尾敬重の『本邦地租の沿革』が「正直」にこれを述べている。やや長くなるがここに紹介しておこう。

 一旦政府が発布した条例に書いてあることを行はぬと云ふことは、甚だ面白くないことである、と云ふ事を認めまして、何とか始末を付けなければならぬ、且つ之を始末するには、余り問題がやかましく成らぬ前に始末しなければならぬと云ふことになりました。
 然し段々国事が多端になる、従つて新税を起せば、其起しただけ地租を減じてやると云ふ様な事は今日の形勢では到底行ひ能はざることであるから、先づあれ(減租と地価改定の公約;報告者注)を消滅させる法を考へなければならぬ。
 消滅させるには、地租改正条例は、所謂創業法であつて、守成の法でない、改正の事が済んでしまへば条例は、自然消滅する様の訳であるから、更に、守成の方法を考へて、さうして前法を判然消滅させる事にするがよいと云ふ事に協議一決致しまして明治十五年頃から新地租条例の取調に著手し十七年に成案となり同年の三月地租条例が発布になりました。
 其地租条例の末文に、此法に抵触するものは総て廃止すと云ふ箇条を設けて、余り目立たぬやうに前の改正法を消滅に帰したことになりました。
 又曩に地価を十八年まで据置くと云ふことも抵觸すること丶なり新条例で改正をするときは前以て布告すと云ふ事になる、又此等に関連して種々発布になつたものも、總て此法に抵觸して、消滅すると云ふやうなことで、是で多年痛慮せし事もまた二段落ついたやうなことになつたのであります。(『本邦地租の沿革』139頁)

 上記の引用からもわかるとおり、要するに、地租条例制定の政府の意図は、地租改正条例における減租と地価再改訂の公約の、法の名による撤回であった。
 既述のように、地租改正条例第6章は、やがて「茶煙草材木其他ノ物品税」が設けられ、その「収入ノ額二百万円以上」になったときには、地租率を100分の1まで下げることを約束していた。
 しかし、地租条例はその冒頭において「地租条例別冊ノ通制定シ明治六年七月第二七二号布告地租改正条例及地租改正ニ関スル条規其他本条例ニ抵触スルモノハ廃止ス」として、この公約を撤回したのである。
 また、地租改正条例第8章(明治7年5月12日太政官布告第53号により地租改正条例中に追加)は、「地租改正後売買ノ間地価ノ増減ヲ生シ候共改正ノ年ヨリ五箇年ノ間ハ最初取定候地価ニ拠リ収税致スヘキ事但地価昂低ヲ生シ候節ハ券状裏面へ其地方官ニ於テ朱書ニテ記シ置可申事」と規定し、資本主義の発展にともなう地価の変動に対応して、5年ごとの地価の修正(と、それにともなう土地現況の調査)を公約していた。
 しかし、これもまた地租条例第8条の、「一般ニ地価ノ改正ヲ要スルトキハ前以テ其旨ヲ布告スヘシ」との規定によって撤回されたのである。
 地租条例制定の意義を、地租改正法令をはじめとする一連の地租関係諸法令・法規の、体系的な整備・統合に認めるとしても、これが地租条例の本質であった。
 かくして、物品税等の増加にしたがって農民の地租負担を軽減するという、地租改正法令が当初有していた理念は捨て去られ、政府は、地租条例によって間もなく到来する明治憲法体制下の財政的基盤を確立するための税収を、ここに「確保」することとなった。
 なお、地租条例第1条は当初、「地租ハ地価百分ノ二箇半ヲ以テ一年ノ定率トス但本条ニ地価ト称スルハ地券ニ掲ケタル価額ヲ謂フ」と規定していたが、その但書は、土地台帳規則の制定にともなう、明治22年11月29日法律第30号地租条例の一部改正法より「本条例ニ地価ト称スルハ土地台帳ニ掲ケタル価額ヲ謂フ」と改められることとなった。

 2) 「地租ニ関スル諸帳簿様式」

 地租条例による税収は、具体的な収税遂行のための装置によって確保されなければならない。
 地租条例の規定においては、その装置についてあまり意識されてないようにも窺われるが、地租条例公布9か月後の明治17年(1884年)12月16日、大蔵省達第89号により、地租条例による租税制度を支える「地租ニ関スル諸帳簿様式」が制定され、各府県に布達された。
 それでは「地租ニ関スル諸帳簿様式」によって、どのような帳簿・図面類が設けられることとなったのだろうか。それをつぎに列記しておこう。
 まず府県庁には、
@地租台帳(第一号様式)、
A追加地租台帳(第一号附属様式)、
B有租地成表(第二号様式)、
C荒地免租年期明更定表(第三号様式)、
D開墾鍬下年期明更定表(第四号様式)、
E低価年期明地価修正表(第五号様式)、
F地目変換増減表(第六号様式)、
G地盤丈量増減表(第七号様式)、
H官有地成表(第八号様式)、
I免租地成表(第九号様式)、
J荒地成表(第十号様式)、
K地租延納年賦金台帳(第十一号様式)、
L荒地台帳(第十二号様式)、
M開墾地台帳(第十三号様式)、
N免租地台帳(第十四号様式)、
O公立学校地台帳(第十五号様式)、
P低価年期地台帳(第十六号様式)、
Q反別地価帳、
R地図、
S野取絵図他、
 が、ついで郡区役所には、
@地券台帳(従前備置ノ分)、
A地租台帳(第十七号様式)、
B地券証印税帳(第十八号様式)、
 が、さらに戸長役場には、
@土地台帳(第十九号様式)、
A土地所有者名寄帳(第二十号様式)、
B地租延納年賦金台帳(第二十一号様式)、
C反別地価帳、
D地図、
E野取図、
 等が設けられた。
 上記の帳簿類のうち、戸長役場に備えられる土地台帳(後掲)は、本達によって新たに定められたものであり、「政府ニ取テハ地租ヲ課スルノ元本トナリ、又土地所有者ニ取テハ自家不動産ヲ明記セル正本」となるものであった。そして、この土地台帳上に、地租改正および第2の改租事業といわれる地押調査によってえられた成果が登録されることとなったのである。
 つぎに、この「地租ニ関スル諸帳簿様式」を抄記しておこう。

 大蔵省達明治一七年一二月一六日第八九号府県 函館県沖縄県札幌県根室県ヲ除ク地租ニ関スル諸帳簿様式別冊ノ通相定ム
 但別冊ハ主税局ヨリ送付スヘシ
右相達候事
     別  冊
   ○府県庁ノ分
一何郡何区地租台帳(第一号様式)
  是ハ一町村限リ地租条例ニ掲クル地目毎ニ調成シ毎年現在ノ反別地価地租額ヲ明カニス
一何郡何区追加地租台帳(第一号附属様式)
  是ハ事故アリテ後年ニ至リ前年ヘ遡ルモノヲ毎歳ニ区分累計シ地租台帳額ニ併セテ既往年ノ総額ヲ明ニス
(以下略)
   ○郡区役所ノ分
一地券台帳(従前備置ノ分)
  是ハ地券授受書替ノ基礎ニ供シ一筆限地所ノ状況ヲ明ニス
一地租台帳(第十七号様式)
  是ハ一町村限地目毎ニ反別地価地租ヲ登記シ常ニ其増減ヲ加除訂正シ以テ現額ヲ明ニシ徴租ノ基礎ニ供フ
(以下略)
   ○戸長役場ノ分
一土地台帳(第十九号様式)
  是ハ土地ノ沿革及ヒ反別地価地租等ヲ明ニスルノ基礎ニ供フ
一土地所有者名寄帳(第二十号様式)
  是ハ一人限リ其所有地地目反別地価地租ヲ列記シ各人ノ納租額ヲ明ニス
(以下略)

 3) 土地台帳の編製

 では、土地台帳の編製に臨む政府の方針はどのようなものだったのだろうか。それをいくつかの資料からみておこう。
 まず、地租改正時の帳簿・地図類につき、大蔵省主税局長はその口演において、つぎのように酷評する。

 地租改正当時ヨリ地券台帳ノ備アリト雖トモ、一定ノ方式ヲ定メス各地方ノ適意ニ放任シ来リシヲ以テ、今ヤ其沿革ヲ査閲セントスル固ヨリ難シ。
 又徴租ノ材料ニ適セス且ツ其直接徴収ノ責ニ任スル町村ニ至テハ其帳簿地図多クハ錯雑混淆ヲ極メ、納租、公証、売買、譲与等当リ頗ル困難ノ状アリ。又其地図ノ如キハ一地ノ広狭、形状実地ニ適合セサルノミナラス脱漏アリ重複アリ。
 甚シキハ西東位置ヲ顛倒スルノ者アリ。加之改租後土地ノ異動訂正修補セサルヲ以テ一モ実地ノ徴証ニ足ルモノナシ。(明治21年月日不詳「地押調査ニ関スル主税局長ノ口演」)

 ついては、「客年当省第八十九号ヲ以テ相達候帳簿様式中ニ示ス土地台帳ノ如キハ、毎町村毎地ノ地目反別地価地租等ヲ明カナラシムルモノニシテ固ヨリ必要欠クヘカラサルモノ」であるけれども「今此帳簿ヲ編製スルニ当リテハ只ニ在来ノ帳簿ノミニ憑拠シテ謄写スルトキハ、或ハ実地ノ齟齬セル帳簿ヲ後年ニ伝フルノ虞」(明治18年2月18日大蔵大臣訓令主秘第10号)なしとしない、というのである。
 そこで政府の方針として、「土地台帳編製ニ付テハ各町村ヲシテ帳簿図面ヲ以テ実地ニ調査シ、事実相違ノ有無ヲ申立セシメ収税官吏ヲシテ其当否ヲ検査セシムヘキ旨先キニ訓示ニ及ヒタル処」(明治19年7月31日大蔵大臣訓令主秘第10号)であると述べている。これが政府の認識と方針であった。
 かくして、上記の大蔵大臣訓令等にもとずき、明治18年(1885年)から明治21年(1888年)までの4年間にわたり、各府県において、地租改正の弥縫の事業すなわち「改租ニ亜クノ大業」といわれる地押調査が行われることとなった。
 地押調査の実施にあたっては、大蔵省の訓令を受け、各府県においてその実施要領が示されたことであろう。
 明治18年10月31日の宮城県から郡区役所への達は、「土地台帳ノ編製ハスベテ別紙取調順序ニ拠リ実地押ヲ為シ一筆限リ、調書及地図ヲ製」することを目標として、「現在徴金ノ基本ニ供スル帳簿(地券台帳、地価帳類)及改租ノ際調製セシ絵図面ヲ実地ニ照シ毎筆地押調査ヲ為サシムベシ」と定めている。
 これらの訓令・通達定等から、土地台帳が、従来の地券台帳等の帳簿・図面類の記載を参考としつつも、一筆ごとの地押調査にもとずいて編製されていったことがわかる。
 たしかに、上記の「地租ニ関スル諸帳簿様式」は、土地台帳制度を創設した重要な達であった。しかし、従来の帳簿・図面類の記載をそのまま引き継いで編製したのでは、台帳と現況との正確な一致は望むべくもない。そのことが政府や地方機関によく認識されていたのであろう。
 この地押調査により、拙速主義による地租改正事業の不備は補われ、さらに無願開墾地・無届地目変換地・地租改正時の遺漏脱落地等、異動地の整理・摘発により、反別50万町歩の増加をみ、その「異動ニ係ル筆数」は27,078,064筆にもおよんだという。
 上記の、従来の地券台帳等の存在と土地台帳編製との関係について、福島正夫教授はつぎのように述べている。少し長くなるが引用しておこう。

 私の推測によれば、地券制度のもつ過渡性がこのときすでに意識されて、実際上地租収税の基礎となっている地券台帳では将来にわたりとうてい不十分なのを、新たな台帳によりおきかえようとする、計画が構成され、その実現の手段として、町村戸長役場に土地台帳編製の任務をおわしたのであろう。
 ……基本的帳簿……を全面的に再検討するに当って、地券を中心とした地券台帳の更定によるよりも、土地自体を根本とする土地台帳を新定して編製するのが、はるかにまさるであろう。
 そこで、町村が一定の様式による新台帳と図面を作成し、実地に照合し、府県収税官が町村に出張してこれを検査する方法をとり、全国的な完成を期したのである。(『地租改正の研究』増訂版503頁)

 上記の大蔵省達第89号「地租ニ関スル諸帳簿様式」をうけて、熊本県においては、明治18年6月27日乙第58号達が発せられた。この達による土地台帳の様式(後掲)は、大蔵省達のそれとほぼ同一である。
 さらに、同年11月4日には熊本県諭達第18号土地丈量心得書によって地押調査の際の具体的な作業要領が図式をもって示され、明治23年(1890年)2月25日には熊本県令第11号によって「地租ニ関スル願届書式及ヒ手続」が定められている。(なお、明治18年には熊本県甲第94号布達地租調理順序が発令されているが、これは入手できなかった。)

  明治一八年六月二七日熊本県乙第五八号達
 戸長役場ニ備置ヘキ地租ニ関スル諸帳簿及同取扱手続別紙ノ通相定メ候條自今右ニ準シ調製従来ノ分ハ各役場ニ於テ不取締無之様管理スヘシ此旨相達候事
 但土地ニ関スル諸帳簿調製ハ来ル明治十九年九月三十日マテニ完全スヘシ尤モ地租改正後新規調製ニ係ル名寄帳ニシテ目下完全ノ分ニ限リ漸次改正スルモ妨ケナシ
   地租ニ関スル諸帳簿取扱手続
 第一條 土地台帳ハ土地ノ沿革及反別地価地租ヲ明ニスル基礎ニ供スルモノニ付変更ノ都度別紙甲号雛形ニ做ヒ記入ノ上之レニ検印ヲ捺シ置クヘシ
(以下略)

 5. 熊本県山鹿郡多久村における地押調査

 地押調査による全国の総増加反別、451,986町9反6畝歩2合2勺のうち、約44町は、熊本県山鹿郡多久村の地押調査によるものであった。同村の地押調査の状況については、以下の通り『高木熊太日記』にみてとることができる。
 地押調査事業の開始にあたって、その地主惣代に当選した高木熊太氏は、明治18年10月31日、その当選受書を郡長上羽勝衛あてに提出している。これは、実地取調にあたっては地主総代を選任すべしとの、県からの達によるものであったと推測される。
 なるほど、氏は50歳のとき、明治17年8月17日には、村会議員に選ばれるほどの人であったから、地主惣代に選ばれるのもまた当然のことであったろう。なお、惣代は複数人選任されている。
 惣代の選任の後、明治19年(1886年)1月6日から始まった多久村の地押調査は、同年11月中には、県官・郡書記の「下検査」を受けながら一応の終了をみている。
 この間、氏がこの調査に費やした日数は93日半であり、その対価は、一日あたり20銭、計18円70銭の日当であった。
 翌明治20年(1887年)2月18日には、大蔵省官員・県官・郡書記による内検査が、同月26日には県収税課による「内検査」が実施された。
 しかし、この「内検査」による多久村の地押調査の結果は芳しくなかったようである。
 「内検査」2か月後の4月18日から、再び多久村の地押調査が開始された。再地押は村内の字くまなく行われれ、字によっては丈量もなされた模様である。
 ところで、最初の地押調査に関する日記の記述が疎であり、再度のそれに関する日記の記述が比較的密であることを考えると、最初の地押は、県の指令が徹底せず氏らも要領をえなかったためなのであろうか。
 明治20年11月、12月のきびしい調査日程を消化しながらも、再地押は同年中には終了した。
 翌明治21年正月2日の、「文太郎・安平ハ縄ナイ初メ、三平ハ書ヲ読初メ、はるハ木綿引初メ、かのハ病初メ」という日記の記述に、氏の安堵の心境が窺われようである。
 明治21年6月24日・26日の両日、再び地押検査(これは「本検査」ともいうべきものであろうか)が行われ、その結果は検査官の賞言を受けるものであった。しかし氏はその後、7月8日から8月2日までの間のいずれかの日において、惣代の職を辞している。

山林を除く、多久村の再地押調査の結果は、次表のとおりであった。

  地押調査前 地押調査後
元反別
外反別
 計
92町8反8畝26歩
9畝24歩墓
92町9反8畝20歩


137町  5畝6歩
この地価
この地租
18,564円84銭2厘
464円36銭4厘
23,522円38銭4厘
588円7銭5厘
筆数
岸脚
 計
2,216筆
731筆
2,947筆
 



 上記のとおり、多久村の地押調査の結果は、反別44町6畝16歩の増歩、地価4957円54銭2厘の増価、地租123円71銭1厘の増租である。「(明治18年の)訓令ハ土地整理ノ方法ニシテ固ヨリ増租ノ主旨ニアラス」というのはやはり建前だったのであろう。
 明治22年1月16日、新年を迎え戸長役場へ初出勤した氏を待っていたのは、地押調査の結果にもとずく土地台帳の調査事務であった。
 同年6月2日、岳間村(明治21年8月10日、多久村と椎持村が合村)では、「地押費、土地台帳造費、字図訂正費」等の取立についての協議が行われている。
 同月27日、この協議にもとずく土地台帳訂正費ならびに地押費計15円42銭の追徴金を支払った氏は、この秋から、さらに土地台帳上の地価修正という煩わしい事務をになうこととなった。


 5. 土地台帳規則の制定と地券の廃止

 明治18年から始められた地押調査は、「全国ヲ区画シ毎区ニ主税官ヲ派遣シ第十号訓令ノ趣旨ニ依リ其方法順序ヲ地方官ニ商議」せしめながら各地において進捗した。
 この事業によって「地租ニ関スル帳簿編製ノ基礎」は定まり、土地台帳の編製も各府県の町村でたゆみなくつづけられ、明治21年中には、その編製もほぼ全国的に竣功した。
 そして、明治22年3月22日勅令第39号によって土地台帳規則が、同年4月1日、大蔵省令第6号をもって土地台帳規則施行細則が公布された。
 「土地台帳ハ地租ニ関スル事項ヲ登録ス」(土地台帳規則第1条)。いまや土地台帳は、地租の根本台帳として制度上位置付けられたのである。

  明治二二年三月二二日勅令第三九号土地台帳規則
 第一条 土地台帳ハ地租ニ関スル事項ヲ登録ス
 第二条 市ノ土地台帳ハ府県庁ニ於テ町村ノ土地台帳ハ島庁郡役所ニ於テ之ヲ設ケ其事務ヲ取扱フへシ
 第三条 登記所ニ於テ土地所有ノ移転及質入ノ登記ヲ為シタルトキハ土地台帳所管庁ニ通知スヘシ
 第四条 土地台帳ノ謄本ヲ要スル者ハ土地一筆ニ付金弐銭ノ割合ヲ以テ手数料ヲ納ムヘシ
 第五条 地券ニ記載ノ事項異動ヲ生セサルモノハ其地券ヲ以テ前条ノ謄本ト見做スコトヲ得
 第六条 本規則ニ関スル細則ハ大蔵大臣之ヲ定ム
 第七条 市制ノ施行ニ至ラサル土地ニ於テハ区ニ属スル土地台帳ハ区役所ニ於テ其取扱ヲ為スヘシ

 しかしながら、明治22年3月26日大蔵省訓令第11号が述べるように、当面の間は「土地台帳ハ従前ノ地券台帳ヲ整理修補シ之ニ充ツ」とするのもまた、実務上やむをえないところであった。
 とはいえ、それでは本格的な改善をみることができないであろう。そこで、同年5月25日の主税局長通知は「従前ノ地券台帳ハ多ク改租ノ際調製ニ係リ様式等モ一定セス頗ル錯雑其手数容易ナラサルノミナラス之ヲ修補スルモ多年ノ使用ニ堪ヘサルヲ以テ此際新調スヘキ事ニ内定」したとして改善策を示し、地券台帳の修補の中止方を通知している。
 そして、上記の主税局長通知にもとずき、下記のとおり、明治22年7月1日大蔵省訓令第49号をもって、土地台帳の新様式(24頁に掲ぐ)が示された。

  明治二二年七月一日大蔵省訓令第四九号
 本年(三月)当省訓令第十一号第一項ノ土地台帳ハ別紙様式ニ做ヒ漸次新調シ明治十七年当省第八十九号達別冊第十九号様式ニ拠リ収穫地価一段歩当表ヲ調製添附シ置クヘシ
 但シ様式ハ当省主税局ヨリ之ヲ送付ス

 「地券ハ土地所有ノ公証ニシテ併セテ納租ノ標目タリ」これほど地券の有する機能を端的にあらわす言葉はない。
 しかし、「土地所有ノ公証」たる機能はすでに登記法(明治19年8月11日法律第1号)に譲り、「納租ノ標目」たる機能は土地台帳規則が果たすこととなったいま、地券および地券台帳の両者は、その歴史的役割を終えたのであった。
 「地券ヲ廃シ地租ハ土地台帳ニ登録シタル地価ニ依リ其記名者ヨリ之ヲ徴収ス」土地台帳規則制定の日と同日、法律第13号は地券の廃止を宣言した。
 後年「その発明なくしては、おそらく地租改正もありえなかったか」と評される地券であったが、ここにその生命を終えたのである。


 あとがき

 地租改正および地押調査事業の全期間を通じて、当時の官民はともにこれに忙殺されたことであろう。しかし、その官民の労苦は、いまや全国の私有地について「凡ソ二百筆ヲ目的トシ二字至三字ヲ合シテ一冊」に綴られ完成した土地台帳に結実した。
 ところで政府は地租改正のどの段階から、地券は過渡期的のものであり土地台帳の編製をこそ最終目的とするという認識を有したのだろうか。
 たしかに改租法令や伺・指令の展開ならびにその内容等から推測すると、その認識は当局者の間に徐々に醸成されていったかのようにも思われる。
 しかし他方、政権の中枢が西欧諸国のキャダストルの制度について知らなかったとも考えられない。
 あるいは当路者の胸中には、改租事業の初めから常に土地台帳制度の形成が意識されていたのではないかとも考えられるのである。
 もしそうだとすると明治18年からの地押調査事業は第2の改租事業ということではなく、地租改正そのものであったということにな
るのではないだろうか。
 地券へ人民の信頼と関心を集中させつつ、一方では全国的な土地台帳の完成を企図する。
 政府がこの認識をどの段階で有するようになったのか、ここにも一つの興味ぶかい問題がひそんでいるように思われる。


■資料・土地台帳等様式
(図の右下を探っていただくと『拡大ボタン』が現れ、それをクリックすると図が拡大します。)

* 明治5年9月29日筑摩県伺による市街地券大帳様式 (その1)
* 明治5年9月29日筑摩県伺による市街地券大帳様式 (その2)
* 明治8年6月13日浜田県伺による地券大帳様式
* 明治9年3月13日地租改正事務局別報第16号達による地券台帳様式
* 明治15年2月大蔵省『地租改正報告書』による地券台帳様式
* 明治17年12月16日大蔵省達第89号「地租ニ関スル諸帳簿様式」による土地台帳様式
* 明治18年6月27日熊本県乙第58号達による土地台帳様式
* 明治22年7月1日大蔵省訓令第49号による土地台帳様式


『高木熊太日記』中の地押調査と土地台帳に関する記述の抄記

明治18年
10月31日 地押事業調査地主惣代当選受書、郡長宛捺印ヲ以テ差出ノ事。
12月20日 今日ヨリ地押調査下調ノ事。
明治19年
 1月 6日 地押事業ヲ初ル。但野中氏・一法師並ニ佐門共ニ、字天神原ヨリ同田中迄調。
 5月28日 午前8時ヨリ出立。地押総代中竝ニ筆正中尾同行、蔵床越、前11時山鹿町ニ着、小路町津留屋ニ止宿。今日郡長上羽氏・郡初期栗崎氏山鹿郡中寄セ方。地押事件ニ付、会議ノ事。
 6月 3日 地押下検査トテ、県宮2名上田・村山、郡役所ヨリ2名本田・山下立会、岩野エ入村ニ付、一清・北省・松清・高熊、字高井川ニ出張致、椎持・多久ノ様巡回ニ付、午後4時ヨリ岩野ヲ引取。
     4日 前ハ地押事業。後ハ中川正平氏42年厄視ヒニ案内ノ事。
 9月29日 多椎地押惣代岸脚等級ニ付、役場ニ於テ集会ノ事。岸脚等級左ノ通決定致。
    壱等(3等)・弐等(4等)参等(5等)・四等(6等)・五等(7等)・
    六等(8等)・七等(8等)。八等以下ハ総テ丈量入ノ事。岸脚ノ壱等
    本地ノ等外壱等。岸脚弐等ハ本地等外ノ弐等。
    30日 今日真弓文受同行、字下原ヨリ初、田畑本地・岸脚引分ケノ為、本地丈丈量ノ事。
    17日 地押業日調、酉十二月廿日ヨリ戌十一月廿一日マデ、日数九拾三日半。但一日弐拾錢宛ニテ、此日当拾八円七拾錢也。右明細帳認メ、筆正佐藤氏渡置。
明治20年
 3月26日 地押内検査ニ付収税課ヨリ出張。山木又一郎列2名入込ミ、就テハ字鎌土・田中ヲ丈量試ル。県宮ハ中満慶八ニ止宿ノ事。
    18日 今日ヨリ再地押事業。但字分致す。自身・中川氏ハ受持荒平・中須・小今村・桂ノ追一切、上原・本多久・北向・仁田窪一切リ。村ノ向・向野・小積野・外野一切リトシテ受持調。
 5月26日 今日地押惣代中役場ニ於テ会議。
 6月 6日 今日ヨリ中尾列字一ノ根ニ地押張出、但中清竝ニ椎持ヨリ黒久・黒亀・松勘・黒友出ル。
     7日 今日字一ノ根出張リノ事。
    11日 地押内検査トテ藤田氏列2名入込ミ、字城尾丈量試ル、惣代皆出ル。
    12日 字下原岸脚検査致、藤田氏ノ処分付兼候ニ付一先帰県ノ事。
    26日 地押事業ニ付役場ニ於テ協議。一清・高佐・高熊・北省・松秀。
 8月23日 今日ヨリ字荒平エ出張、毎日地押事業、但野中・内藤・自身立会ノ事。
10月 6日 地押惣代役場ニ於テ協議会有リ。但本年2月1日以後、日当ヲ1日給金拾八錢宛ニ定メ、且又届入日当モ同様ニテ、夜業1時間ヲ弐錢五厘宛ニ定置ナリ。
    19日 自身今日地押事業ニ付茂田井エ出張、内藤同道、茂田井エ暫ク滞。
    25日 今日ヨリ地押字金原ニ移ル。
     7日 今日ヨリ弟佐門同行、椎持字瓶焼地押丈量出張ノ事。
明治21年
 1月 9日 金四円五拾壱錢壱厘。但地押費二十年四月三十日限納前。地押費二十年十二月廿五日限リ納前。右両度分手形差出置、今日済ム。
    13日 今日地押日当受取済ム。但20年2月18日ヨリ同年12月25日迄分。委細ハ地押日勤簿ニ記ス。
 6月24日 地押検査ニ付、前10時出頭致。但惣代中立会、字本多久ヨリ初、同田中迄。検査官藤田列出張ノ事。
    26日 今日地押検査ニ付、毎昼夜7月6日迄、晩ハ12時過ギ迄、朝ハ7時・八時ヨリ相詰候。役場ニ竝ニ中満慶八方、竝ニ永正寺ニ於テ、帳簿手数致候事。文太郎儀ハ、平田已ノ八共ニ毎日紅茶製法ノ事。
     3日 多久村元反別、山ヲ除クノ外左ノ通。田ノ岸脚等級左ノ如シ、本地ノ七等参級ニ壱等ヲ量入、同八等壱級ニ弐等ヲ量入、同十等壱級ニ参等ヲ量入。
     7日 地押惣代召集、官員藤田氏賞言有。但精当ノ調ニ付、帰県ノ上此旨ヲ申告可致トノ事。
 8月 3日 先日地押惣代辞表差出置候ニ付、戸長野中氏来テ、昨日ヨリ焼畑検査トテ官員御入込ミニ付、貴殿モ立会呉候様頻リニ依頼ニ付、出頭ノ事。外惣代皆藤田氏ニ随身致野立致後ニ付、自身其儘引取居候処、猶又小使迎ニ来、依テ又出頭。夫レヨリ会議。
 8月21日 地押日誌調、改平氏当リ差出ス。但本年一月依頼日数廿五日半、此日当金四円六拾五錢。内四円三拾八錢多久分、弐円七錢椎持分。
明治22年
 1月16日 今日ヨリ役場出勤、但地押ニ付土地台帳調方ノ手数。文太郎儀ハ昨日ヨリ届出ノ事。
    21日 金九円五拾壱錢六厘、夫賃。三円八拾四錢、但廿一年一月ヨリ十二月迄惣代給。拾二円二錢四厘、但左門地押日当。七円四拾六錢二厘、但熊太地押日当。弐円三拾九錢壱厘、但先ニ取立地押費返金下渡分。〆三拾五円弐拾三錢四厘。残拾六円三拾五錢弐厘改平氏ヨリ受取リ。
    22日 金拾四円三拾六錢四厘、父門太殿エ正ニ相渡。内金拾弐円弐錢四厘、但廿一年ヨリ佐門地押日当。弐円三拾四錢也、但廿一年七月ヨリ同十月迄佐門惣代給。
 6月27日 金弐拾八円弐拾三錢五厘、栗原氏ニ納メ。内金拾弐円三錢ハ村費廿二円四拾八錢ノ内。但不足ハ又次・祐吉・高木佐門外持分。同拾五円四拾二錢ハ土地台帳字訂正費、竝ニ地押費追徴。但不足ハ又次・祐吉・高木佐門外持分。同七拾八錢五厘ハ堤防修繕費廿一年度分。未納ハ右同人中。金五円四拾錢佐藤氏ヨリ領収。内三円九拾六錢ハ惣代給一月ヨリ六月迄分。壱円四拾四錢ハ地押日当八日分、一日拾八錢宛。
 9月22日 今晩役場ニ於テ原田荒ヲ寄セ方。但獄間村ニ於テ地価修正委員ヲ四名置筈ニ付、両三日ノ内投票致候様協議ノ事。今晩ヨリ白酒初テ用ル。
    26日 告知書来。但地価修正惣代岳間村四名ノ内。午後三時二十分地震致ス。今日来相場一俵ニ付弐円七拾五錢。
    30日 地価修正惣代黒田久太郎・中清敬八初テ役場ニ於テ集会ノ事。佐藤・栗原・片山・益永・真弓寄合、午後六時ヨリ呑合ノ事。
10月 1日 午後一時ヨリ出勤ノ事。地価修正ニ付、役場ニ於テ誓約書認メノ事。
    20日 地価修正ノ件ニ付、利平次・敬八、自身・尊重、助役立会、協議相決不申。一筆限リ受負ニシテ、修正手数致呉候様相談致、相極メ置候也。


2002年5月11日、熊本近代史研究会において報告、『熊本近研会報』第372号に要約を掲載していただきました。      佐藤義人


<< home ページのトップへ satou yoshito 2003